2016年9月20日火曜日

タイ人との結婚手続き【タイで先に婚姻届】

こんにちは!


タイ人との結婚で先にタイで婚姻届を提出する場合の手続きです。

◆タイでの手続き

【日本人が用意するもの】
1.戸籍謄本(3ヶ月以内) 1部
※婚姻歴がある方は離婚事項が記載されている以前の戸籍も必要

2.住民票(3ヶ月以内) 1部

3.在職証明書 (3ヶ月以内) 1部
※公証人役場にて認証を受け、その後に地方法務局にて認証が必要
※タイ在住の方はワークパーミットが必要
※無職の場合は不要
※学生の場合は在学証明書が必要

4.所得証明書(3ヶ月以内) 1部
※公証人役場にて認証を受け、その後に地方法務局にて認証が必要
※無職の方は不要

5.パスポート 原本及びコピー1部

6.証明書発給申請書 1部

7.結婚資格宣言書作成のための質問書

8.委任状(代理申請の場合)

【タイ人が用意するもの】
1.身分証明書 原本及びコピー1部

2.住居登録書 原本及びコピー1部

3.パスポート
※未取得の場合は不要

4.以下の場合にはさらに書類が必要
(婚姻歴がある場合)
離婚登録証 原本及びコピー1部

(氏名の変更がある場合)
氏名変更証 原本及びコピー1部

(婚姻歴はないが子供がいる場合)
出生登録証 原本及びコピー1部


上記の書類が揃った時点で、日本大使館に行って、以下のことを行います。
「結婚資格宣言書」の署名証明
「独身証明書」の申請

上記の書類を取得後、タイ語に翻訳して、タイ外務省にて認証を受けます。

上記の後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届をします。

これでタイ側の手続きは終了です。

◆日本側での手続き

3ヶ月以内に日本の市区町村役場に婚姻届をします。届け出の方法としては、在タイ日本大使館に届ける場合と、日本の市区町村役場に直接届ける方法があります。

在タイ日本大使館に届ける場合

【必要書類】
1. 婚姻届 2部

2.戸籍謄本 2部

3.タイ人の婚姻登録書(日本語の翻訳及び翻訳者の署名要)

4.タイ人の住居登録証(日本語の翻訳及び翻訳者の署名要)


日本の市区町村役場に届け出る場合

【必要書類】
1. 婚姻届 2部

2.戸籍謄本 1部

3.タイ人の婚姻登録書(日本語の翻訳及び翻訳者の署名要)

4.タイ人の住居登録証(日本語の翻訳及び翻訳者の署名要)


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2016年9月15日木曜日

国境を超えた国際貿易裁判

こんにちは!


今回は原告側が日系のカンボジア企業、被告側がタイのタイ人経営の企業での国際貿易案件での裁判です。


まず、このような形式での裁判の場合は、通常の裁判所ではなく、The Central Intellectual Property and International Trade Court (タイ語:ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง)での裁判所での裁判となります。


農業機械を購入したが、実際にはカンボジアで使用できずに、機械の交換もしくは返金を求めたが、返金はできないとのことで、機械の交換で交渉状態になっていました。売買契約書には「カンボジアで使用できない場合は返金可能」という条項がありました。


当初は2列の農業機械ですが、これが使用できずに、代替として1列の農業機械を2台なのか3台なのかが調停での争点になっていました。


支払った金額的には、輸送費込めて1列の農業機械4台分となっておりましたが、原告側が3台なら合意するが、相手側は2台を主張していました。


今回の案件は契約書の条項にある解釈が大きく影響しています。


というのは、まず農業機械は故障していません。しかしながら、原告側の主張としては、「カンボジアで使用できない」ということであり、タイの土地で使用できても、カンボジアの土地で使用できなければ、返金可能という解釈です。


実際には1回目の調停が不調、さらに裁判所から提案の2回目の調停でも、原告側がかなり条件を下げたのですが、それでも不調となり、不調の場合は、同日の午後から裁判所出廷というスケジュールでした。


2回目の調停で合意できなかったので、原告と私とタイ人弁護士の間で、今後の話をすることになりました。


裁判所で争うことになるので、まず契約書記載の「カンボジアで使用できない」という証明を原告側がする必要が出てきます。原告側としては、以下の理由で証明できるとのことでした。
1.実際に被告がカンボジアまで来て、(カンボジアの土地では)使用できないことを認めている(ただし故障はしていない)
2.原告側のカンボジア人の専門家を裁判所に呼んで説明することもできる


ただし被告側も強気で、なかなかこちらの条件を飲まない理由の一つでもあるのですが、「機械は故障はしていない」というのは間違いがなく、「機械が故障していない」証明ができるからです。


ここまで来ると、(契約書記載の)言葉の解釈のレベルになっており、裁判所での争点が

1.「使用できない」=「故障している」という解釈が裁判官に認められれば被告の勝ち
2・「使用できない」=「故障はしていないが、カンボジアの土地で使用できない」が裁判官に認められれば原告の勝ち

ということになります。弁護士の見解でも、原告側の主張は難しいとのことで、「使用できない」という解釈は、「故障しているか、故障していないか」になるだろうとのことでした。


正直、原告側も最初は納得されていませんでしたが、今後の裁判にかかる手間・時間、さらに上告された場合には最大3審することになり、また現在、被告側の会社に資産がないとの情報もあるので、まずはここを説明させていただきました。その後、原告側の弁護士の提案をし、最終的にはお客様も納得していただけました。調停で合意こそできませんでしたが、裁判所で争うつもりが大きな転換を迎えました。


その後は、被告側の弁護士と合意内容の詳細を詰めました。その場で裁判所に合意書を作成してもらい、その場で署名してもらうためです。


午後から裁判が開廷されたのですが、すでに合意済みとのことで、裁判官より、なぜ調停で合意できずに、開廷されてから合意できたのか、笑いながら奇妙な様子でしたが、それでも合意できたことは良いことです。


裁判になると、どうしても自分の主張がどうなのかという心理面、こだわりみたいものが強く出ますが、実際の裁判では証明できるかできないかが、最大のポイントになります。ですので、調停とは全く違ったものとなります。


名にはともあれ、無事、裁判所での合意書に両者が署名することができました。長い一日でした。


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2016年7月27日水曜日

離婚裁判について

こんにちは!


離婚したくてもできない場合には、理由があれば、裁判をして離婚することができます。


弊社の案件でも離婚裁判をしたことがありますし、ご相談もお受けします。


まずは協議離婚がベストですが、相手が同意しない、相手が消息不明などいろんな理由があり、最終的には裁判所の判決で離婚という結果にならざるを得ません。


裁判所の判決で、離婚が決定した場合、手続き上は離婚を行うことができます。手続きはいろいろ煩雑ですので、離婚裁判の件も含めてトータルでサポートさせていただければと思います。


また離婚の判決がでても、6ヶ月間は相手方が不服を申し立てることも可能です。ですので、正式に離婚が決定するのは、判決が出て6ヶ月後ということになります。


少しでもお悩みの方、一度弊社にご相談下さい。


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2016年7月21日木曜日

BビザとWPのいろいろなご相談

こんにちは!


弊社では様々な案件でのご相談が多いのですが、BビザとWPに関するご相談が多かったので、ご紹介したいと思います。


1.退職したがBビザとWPをキャンセルしていない。このままどうすれば良いか
2.BビザとWPを欲しいが会社が何もしてくれない。そもそもWPが必要なことを知らなかった
3.Bビザをキャンセルしたいが、会社がしてくれるかどうか不安
など


皆様がBビザとWPでいろいろとお悩みを持たれている方が多いです。上記いずれのケースも、根底には所属先の会社がビザやWPの知識がないために、本当に大丈夫なのかというご不安を持たれているようです。


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2016年6月29日水曜日

英文職歴経歴書のサンプル

こんにちは!


WP申請時に必要な英文職歴経歴書について、お問い合わせがありますので、記載したいと思います。


一応フォーマットはあるのですが、基本的に書式自由です。内容について指摘を受けたことは一度もありません。(恐らくですが、必要書類として形だけあれば良いと思います)


ですが、何でもいいと言っても、書いたことがない人にはつらい作業かもしれません。海外での転職経験でもあれば、逆に慣れた作業かもしれません。


さて、サンプルを以下に示しておきます。参考にして下さい


Taro Bbc(名前)

XX-X-X XXXXX-city, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-6328
Home: 03-XXXX- XXXX Mobile: 090-XXXX-XXXX E-mail: XXXX_XXXX@gmail.com
(住所、TEL、e-mail)


Career History

Intelligence, ltd., Tokyo, Japan Sep 2008 – Present (会社名、都市、国、所属期間)
Sales Manager(役職)
XXXXXXXXXX(職務内容)
XXXXXXXXXX(職務内容)
XXXXXXXXXX(職務内容)
XXXXXXXXXX(職務内容)
XXXXXXXXXX(職務内容)


Achievements:(実績)
Achieved XXX million yen against 2008 Target of XXX million yen (Achieved XXX%)
Achieved XXX million yen against 2009 Target of XXX million yen (Achieved XXX%)
Achieved XXX million yen against 2009 Target of XXX million yen (Achieved XXX%)
Achieved XXX billion yen against 2010 Target of XXX billion yen (Achieved XXX%)
Achieved XXX million yen against 2011 Target of XXX million yen (Achieved XXX%)
Achieved XXX million yen against 2012 Target of XXX million yen (Achieved XXX%)
Achieved XXX million yen against 2013 Target of XXX million yen (Achieved XXX%)


Japan Recruitment Service, Tokyo, Japan Apr 2005 – Aug 2008
Sales Division
Solution Consultant
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
(Same comment as above)

Achievements:
Achieved XXX million yen against 2005 Target of XXX million yen (Achieved XXX%)
Achieved XXX million yen against 2006 Target of XXX million yen (Achieved XXX%)
Achieved XXX million yen against 2007 Target of XXX million yen (Achieved XXX%)
Achieved XXX million yen against 2008 Target of XXX million yen (Achieved XXX%)


Tokyo Job Search, Tokyo, Japan Apr 2001 – Mar 2005
Direct Sales Division for Enterprise
Recruitment Advisor
XXXXXXXXXXX • XXXXXXXXXXX

Achievements:
Won President’s Award for Customer Service in 2003 and 2004
Achieved XXX million yen against 2002 Target of XXX million yen (Achieved XXX%)
Achieved XXX million yen against 2003 Target of XXX million yen (Achieved XXX%)
Achieved XXX million yen against 2004 Target of XXX million yen (Achieved XXX%)





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2016年6月7日火曜日

タイでのコンドミニアム購入・不動産売買

こんにちは!


不動産ご購入のご相談をお受けすることがありますので、基本的知識を記載いたします。


外国人は土地の購入ができませんが、コンドミニアムを購入することは可能です。


コンドミニアム(完成済み)購入の条件

・購入される本人名義の外国口座から、外貨(タイバーツ以外)にて本人名義のタイ国の銀行口座に送金(持ち込んで申告でも可)。送金理由は、コンドミニアム購入と必ず記載。国によっては売買契約書要。
※現在はタイで外国人が住宅ローンも可能

・送金額は売買代金以上


コンドミニアム(完成済み)購入の基本的な流れ

・売買価格の10%の予約金を支払います。申し込み書類は売主もしくは代行業者が作成します。

・申し込みから1ヶ月以内に登記を行う場合が多いです。

・残金を海外送金し、銀行にて残高証明書と小切手を用意します。

・土地局(Land Office)にて所有権移転の登記をします。パスポート、残高証明書、小切手と別途印紙代が必要です。


印紙代
・登記手数料 物件価格の2%
・印紙代 物件価格の0.5%
・特別事業税 物件価格の3.3%※5年以内に売却する場合。長期保有の場合は不要。


参考にして下さい。


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2016年5月12日木曜日

タイの運転免許証の新規取得

絶対損しない!タイ旅行のホテル選び


こんにちは!


直接、弊社のサービスとは関係ないですが、タイの運転免許証について説明いたします。


タイの運転免許証は大変便利で、IDカード代わりになりますし、ASEANにて運転可能な免許証になります。


運転免許証を取得する上で必要な書類は以下のとおりです。(スクンビットsoi99と101の間にあるスクンビット陸運局の場合ですので、他の陸運局の場合は若干異なる場合があるかもしれません)


■取得可能な車種(同時に取得可)
・車
・バイク


■必要書類
1.パスポート

2.日本の運転免許証もしくは国際免許証
※日本の運転免許証の場合は、日本大使館にて、日本大使館領事部発行の英文の翻訳証明書が必要

3.ワークパーミットもしくは日本大使館領事部発行の在留届出済証明
※永住許可証をお持ちの方は永住許可証・居住証明書(入国管理局発行のもの)

4.健康診断書(運転免許証用:クリニックで300バーツ程度)


上記の原本及びコピーが必要です。車とバイクを両方取得する場合は、コピーが2部必要となります。


■スクンビット陸運局
BTSバンチャック駅から少し歩いて、バイタクに乗るのが便利です。



■営業時間
平日8時〜15時


■健康診断書について
病院もしくはクリニックにて運転免許証用健康診断書を作成してもらいます。
通常、クリニックで300バーツ程度です。BTSバンチャック駅周辺にクリニックもあり、申請当日に診断書をすぐに作成してもらうこともできます。


■申請手続き
1.8番窓口申請
2.9番窓口で申請料金の支払い
3.適性検査
4.写真撮影
5.免許証の受け取り


■所要時間
約2~4時間
※込み具合や昼休みを挟むかなどで状況は変わります


■免許証の有効期限
1年もしくは2年
※現在はNON-B、EDなどの場合は初回2年取得できるようです。


参考にしてください。


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2016年4月28日木曜日

離婚時の財産分与・慰謝料請求

こんにちは!


たまに離婚時の財産分与もしくは慰謝料請求のご相談があります。


結婚前には離婚のことを一切考えないのですが、一旦気持ちが冷めると何とも切ない気持ちになります。


さて本題ですが、タイの法律では結婚前の財産は財産分与の対象とならず、結婚後に夫婦で築き上げた財産に関しては半分づつという原則があります。


原則はそうなのですが、当事者様の納得できない部分も重々ありますし、弊社としましてもお気持ちは大変理解できます。


離婚だけでなく、男女関係のトラブルが起こっても、本来は当事者自身で解決されることが一番ですが、最終的にお金の問題になるので、弊社にご相談というパターンが多いように思えます。


お客様自身が冷静ではない場合が多いですが、弊社にお越しいただいて、お話をしている内に、お客様ご自身も状況が整理できる場合も多々ございます。


まずは一度ご相談されてはいかがでしょうか?


もしも可能であれば、時系列的に今までの経緯を記載した書類がありますと、お話がスムーズに進むと思います。(お客様が冷静になれないお気持ちも理解できますので、可能であればで結構です)


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2016年4月27日水曜日

90日レポートの申請期間と申請方法

絶対損しない!タイ旅行のホテル選び


こんにちは!


90日レポートについてです。


NON-IMMIGRANTビザ(Bビザ、Oビザ、EDビザなど)お持ちの方は、入国した日から90日毎にイミグレで申告が必要です。ただし、永住ビザは必要ありません。


ビザの更新があっても、そこで日数計算がリセットされる訳ではなく、入国した日から90日となります。


90日レポートはイミグレに行くか、もしくはインターネット上にてオンラインで可能です。※2015年9月に実際にオンラインで試してみましたが、無事できました。


オンラインの場合は以下のURLとなり、90日レポートが申請できます。セキュリティ警告の画面が出ますが、そのままお進みください

※Internet Explorerのみ可
https://extranet.immigration.go.th/fn90online/online/tm47/TM47Action.do


イミグレに直接行く場合は、代理人による申請も可能です。


申請可能期間は、入国日から90日目の15日前~7日後の間になります。必要書類はパスポートのみで、申請用紙に書く住所が必要となります。


90日代行業者に依頼する場合、代行業者も毎日90日レポートに行くわけではないので、必ずいつ90日レポートに行くかを確認し、申請可能期間内であるかを確認する必要があります。


90日前に出国する場合は、90日レポートの必要がありません。またツーリストビザ、ノービザの場合は、90日を超えて滞在することができませんので、必然的に不要となります。


90日レポートを忘れた場合は、初回の罰金2000バーツとなり、次回より5000バーツとなります。


90日レポートは忘れやすい作業ですので、面倒かもしれませんが、頻繁に出国する予定のない方は常に意識しておいてください。


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2016年4月21日木曜日

スワンナプーム空港のリエントリーパーミット場所・営業時間変更

絶対損しない!タイ旅行のホテル選び


こんにちは!


スワンナプーム空港のリエントリーパーミットの申請場所と営業時間が2016年4月20日より、急遽変更になったので、お知らせします。


営業時間:5時~24時
場所:FカウンターとGカウンターの奥
持参するもの: 写真


現在は、写真撮影ができます(2016年9月14日現在)


以前は24時間営業で、その場で写真も取ってくれたので、大変便利でしたが、今回の変更内容は改悪となります。


写真をお持ちでない場合は、空港施設内の写真を撮る所はあるとのことです。突然の変更ですので、上記以外の詳細はまだ把握できていません。わかり次第、ご連絡いたします。


以前はパスポートコントロールエリア内のため、チェックイン後に航空券を見せる必要がありました。現在は誰でもリエントリー発給場所に行けるのですが、チェックイン後に航空券をお持ちの方のみ対応可能とのことで、結局、航空券は必須となっております。


現在は以前と同じパスポートコントロールエリア内の元の場所になっています。24時間営業です。但し、ころころ変わりますのでご注意ください。(2017/05/26)


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2016年4月19日火曜日

タイでの不当解雇・口頭による解雇通知

こんにちは!


弊社によくあるご相談です。


タイにある日系企業について、上司の方から急に解雇を通告されるということがございます。大抵が口頭による解雇通知です。


タイの労働法に従えば、これは違法となります。


勤務日数に応じて、会社側は解雇補償金が支払う必要があります。


ぜひ一度ご相談ください。


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2016年4月7日木曜日

工場と機械のレンタル費が遅れた問題

こんにちは!


弊社のお客様で、別件でご相談に来られました。


現在、工場と機械をレンタルされているのですが、資金繰りが苦しく、支払い期日までに払えなかったために、オーナーより、すぐに支払えないなら、工場閉鎖を要求されたケースです。工場閉鎖までは至っておりませんが、オーナーが工場に来て要求をしてきました。


弊社ではご相談に来られた時に、契約書を確認しました。契約書には支払いが遅れた場合には、オーナー側は契約破棄をすることができます。


しかしながら、慢性的に支払いが遅れたわけでもなく、支払い意思もあるので、話し合いで解決が一番良いと考えます。


オーナー側としては、過去にも支払いが遅れたことが2回あったこともあり、多少感情的になってはいたかもしれません。


そこで弊社が2日に渡って、弁護士とも相談し、返済計画を作成し、オーナー側に納得していただきました。


当事者同士、また言葉の問題などもあり、なかなか問題が解決しないような時は、ぜひ弊社にご相談ください。


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2016年4月5日火曜日

IT犯罪専門の警察Technology Crime Suppression Division

こんにちは!


本日、IT犯罪を専門に取り扱っている警察、Technology Crime Suppression Division(以下、TCSD)に行ってきました。



Technology Crime Suppression Division
http://www.tcsd.in.th/


弊社にご依頼頂いております案件で、個人情報を勝手に使用している犯人を見つけ、非協力的なタイのサイト管理者に対して、TCSDに協力依頼をするためです。


すでにお客様が被害届をTCSDに出されていましたが、何もしてもらえなかったとのことで、弊社にご相談に来られ、できる限りのことを対応させていただいています。


弊社が事前に独自調査を行い、管理者の連絡先までは得ています。この情報を元に、次のステップとして、今回TCSDに調査依頼を行うことにしました。


今後、どのような展開になるかわかりませんが、弊社としましても最大限の努力をするつもりです。


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2016年4月1日金曜日

ツーリストビザ30日延長の住所確認

こんにちは!


今回、貴重な情報を手に入れましたので、報告いたします。


ツーリストビザをお持ちで30日の延長をしに、チェーンワッタナーのイミグレに行ったところ、実際にイミグレがその場で住所確認のために電話確認をしたとのことです。


その時の住所は実際に住んでいる場所でしたが、誰もおらず、タイ人の知人宅に電話してもらうということでことなきを得ました。


この時のイミグレ担当官が何を考えていたのかわかりませんが、ツーリストビザ、もしくはノービザで30日延長の場合は、その場で電話確認されてもいいような住所、電話番号を記入しましょう。


宿泊先が決まっていないような場合は、その日だけでもホテル予約(もしくは仮予約)をしておいた方が無難です。


イミグレもどんどん厳しくなっていますので、ビザ取得・延長の際はご注意ください。


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2016年3月31日木曜日

タイ人経理の多額の横領

こんにちは!


本日はタイ人経理による多額の横領のケースを紹介したいと思います。


前任者の時からの横領で、新任の社長様が就任され発覚した横領です。横領のきっかけは同じく経理担当のタイ人からの報告でした。横領したタイ人はすでに退職しております。


横領した当時は会社も立ち上げ時期で、社員数も少なく、タイ人を信頼するのを前提で業務をこなしていかないといけない状況です。またこのタイ人経理は公認会計士なので、知識や経験も豊富ですし自らサインをする場面もあったので、信頼せざるを得ない面もあったことでしょう。


しかしながら、このタイ人公認会計士は自らの特権を利用して、小口現金やら2重の請求書を作成などして、こつこつと横領していました。日本人駐在員の方もタイ語がわからない、またタイの経理事情に詳しくないこともあり、なかなか気づかなかったようです。


横領の発覚後は、まず警察に行きました。ただここはタイ、当然のごとく何も動いてくれません。


次にタイの弁護士事務所に行きました。しかしながらお金だけ取られて、何も進捗がなかったとのことです。


警察やタイの弁護士に頼んでも何もしてくれないお客様が本当に弊社にお越しいただくことが多いです。


タイの警察は動かないのは一般的ですが(それは決して良いことではありません)、タイでは良い弁護士を見つけるのも大変難しいです。一部のタイ人弁護士は金だけが目的の人も少なくありません。以下の記事をご参考ください。


タイ人弁護士について


この記事でも説明させていただきましたが、日系企業の考え方、タイの法律事情・豊富な経験、タイ人弁護士事情に詳しいタイ人スタッフが間に入るのが一番の良いと弊社では考えます。


さて、このケースでは結局、弊社にご依頼され、弊社直属のタイ人弁護士に対応してもらいました。


横領として刑事訴訟と横領した金額の返金請求としての民事訴訟です。すでに起訴済みで受理されております。


警察や弁護士に依頼しても何もしてもらえなかったお客様、一度弊社にお越しいただき、ご相談されてはいかがでしょうか?



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2016年3月30日水曜日

タイ人と結婚したが日本に入国できない問題

こんにちは!


タイ人と結婚したが日本に入国できないケースについてです。


日本人の方、特に日本人男性がタイ人女性と結婚後、日本に連れて一緒に暮らそうとビザ申請に行ったが、発給されない場合があります。


発給されない理由はいろいろありますが、弊社のケースで扱ったケースですと、タイ人女性にオーバーステイ歴があり、入国禁止の処罰を受けたとのことです。


外国人が日本で犯罪を犯した場合、オーバーステイ、不法入国で強制送還を受けた場合は、原則として5年もしくは10年間、日本に入国禁止となります。また麻薬、売春、人身売買などの場合は永久追放となります。


日本人側がこれらの事実を知らずに結婚し、一緒に暮らすことができずに最終的に離婚まで発展することもあります。


結婚する前には事前に相手のこと(性格はもちろんのこと、相手の入国可能かどうか)も知っておきたいものです。


結婚・離婚のご相談は弊社まで。


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2016年3月29日火曜日

Bビザは有効でもオーバーステイ

絶対損しない!タイ旅行のホテル選び


こんにちは!


今日はBビザの気づかないオーバーステイについてお話します。


これはご本人、会社側がお互い無知のために起こることで、誰が悪いという訳ではありません。ただ、そうは言っても、オーバーステイが許されることは決してありません。


しかも、このケースはよくあります。


今回弊社が対応させていただいたケースは、Bビザとワークパーミット(以下、WP)原本は持っているが、すでに1年以上も前に退職されていたというケースです。


まず、1年以上前に退職で、Bビザ有効、WP原本お持ちでWPも有効とのことですが、これはBOI企業の場合にありえます。BOI企業の場合は、2年有効のBビザ、WPを発行することができるからです。


さて、弊社にて、WPが有効か退職前の会社に確認しました。


すると、すでに会社は退職時にWPをキャンセルしたとのことです。


そうです。通常退職時にWP原本を会社に返すのが通常ですが、返却義務はなく、会社がWP原本なしで、WPのキャンセルが可能です。


さて、WPをキャンセルした時点で、Bビザは失効し、翌日以降はオーバーステイとなります。


ただし、WPをキャンセルしても自動でBビザが失効するわけではなく、通常はBビザをキャンセル処理する必要があります。


このお客様はWPをキャンセルしたことも知らず、Bビザの有効期限は残っていたので、普通にBビザで入出国をしておりました。


概念上はオーバーステイですが、イミグレ的にはBビザは有効(キャンセルをしていないという意味で)なので、問題ないという特殊な状況です。


さて、弊社はこのお客様がオーバーステイであることに気づいたので、すぐに動きました。


BOIワンストップセンターやイミグレと相談します。Bビザは生きているので、なかなか納得してもらえませんでしたが、何とかBビザをキャンセルしてもらい、無事出国することができました。


Bビザは有効なので、問題ないと思ってしまいますが、今後、再度就職された場合や新たにビザを取得する場合に問題になる場合がございます。


ですので、正式にBビザのキャンセル手続きをすることをお勧めします。


何かビザに関して不安がありましたら、ぜひご相談ください。


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2016年3月28日月曜日

ワークパーミット申請・受領場所の労働局(ディンデーン)

絶対損しない!タイ旅行のホテル選び


こんにちは!


ワークパーミットの申請・受領を行う労働局の場所の案内です。


労働局をタイ語で'กระทรวงแรงงาน'と呼びます。
(グラスアン・レーンガーン)


場所はディンデーンにあり、BTS戦勝記念塔とMRTラマ9世の中間地点にあります。すぐ近くにはタイ・ジャパン・スタジアムという競技場があります。






以下の建物を2階にあります。







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2016年3月25日金曜日

リタイアメントビザの期限切れでオーバーステイ

こんにちは!


今までにあったケースのご紹介です。


リタイアメントビザが切れる日の夜に問い合わせがありました。次の日以降はオーバーステイという状況です。


すでに19時になっていましたので、これからイミグレに行って、更新というわけに行きません。さらにこの方は80万バーツは銀行口座にあるのですが、残高証明書がないので、さきにこれを銀行より取得する必要があります。


通常ですと、リタイアメントビザの期限が切れる前に更新の申請ができていないので、更新できずにリタイアメントビザ失効です。


次の日よりオーバーステイとなるので、まずは裏でいろいろと動きます。


申請日までのオーバーステイ代と特別費用を払うことで更新可能との情報が入り、お客様にすぐに連絡して、料金を承諾していただき、後日、無事にリタイアメントビザの更新申請が完了。そして数日で無事受領いたしました。


通常手続きではできませんが、何かと便宜を図ることが可能でした。現在は非常に厳しくなっているとのことです。(2019年3月現在)


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2016年3月22日火曜日

タイの個人所得税

こんにちは!


本日はタイの個人所得税のお話です。


タイで起業される方、給料額を決める際にはぜひ知っておきたいことです。


個人所得税

課税所得 税率
0~150,000バーツ 税率免税(2008年以降)
150,000超~300,000バーツ 5%(2013年以降)
300,000超~500,000バーツ 10%(2013年以降)
500,000超~750,000バーツ 15%(2013年以降)
750,000超~1,000,000バーツ 20%(2013年以降)
1,000,000超~2,000,000バーツ 25%(2013年以降)
2,000,000超~4,000,000バーツ 30%(2013年以降)
4,000,000超~ 35%(2013年以降)


計算の仕方としては、累積計算となります。(給与額をそのまま表に当てはめるわけではありません)

年間所得60万バーツ(日本人の最低給料月収5万バーツ×12ヶ月)の場合

控除額:9万バーツと仮定
課税対象:51万バーツ
計算方法:上記表から
 30万バーツまでの課税が7,500バーツ(150,000*5%)
 30万バーツ超50万バーツまでが20,000バーツ(200,000*10%)
 50万バーツから51万バーツまでの課税が1,500バーツ(10,000*15%)
 
 7,500 + 20,000 + 1,500 = 29,000

税額29,000バーツ

※翌年の3月末の確定申告時支払うことになります。


控除対象には以下の項目があります。

項目 控除額 対象
経費控除 所得金額の40%(上限6万バーツ)  
基礎控除 3万バーツ 納税者本人
配偶者控除 3万バーツ 納税者の配偶者*タイで婚姻関係にある
扶養控除 1.5万バーツ/1名(上限3名分) 納税者の配偶者の子
生命保険料控除 1万バーツを限度(タイ国内で営業する生命保険会社で契約が10年以上のもの) 納税者本人、配偶者
教育費控除 2,000バーツ/1名 扶養控除に該当する場合
プロピデント・ファンド(Provident Fund退職金積立基金)拠出金控除 1万バーツを限度 納税者本人(配偶者含む)の従業員負担分
支払利息控除 1万バーツを限度 住宅の購入時における借入の支払い利息負担分
社会保険控除 拠出額 納税者本人(配偶者含む)の従業員負担分
父母の扶養者控除 30,000バーツ/1名 納税者が扶養する本人(配偶者)の父母(年齢60歳以上かつ低所得)


ご参考ください。


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2016年3月21日月曜日

解雇時の補償金

こんにちは!


本日は解雇補償金についてのお話です。


大抵の場合は、経営者よりこのような解雇補償金なしで、解雇を言い渡されるのではないでしょうか?(大抵の経営者は知っている場合が多いのにです)


労働者側が補償金について無知、もしくは会社と揉めたくないなどの理由があって、労働者側も要求することがないかもしれません。


タイの労働法では労働者は守られています。不当な解雇の場合は、以下の解雇補償金があります。


解雇補償金

勤続期間解雇補償金
120日以上1 年未満賃金30日分
1年以上3 年未満賃金90日分
3年以上6 年未満賃金180日分
6年以上10年未満賃金240日分
10年以上賃金300日分


ただし自ら退職した場合は、解雇補償金はありません。


不当な解雇の場合に、上記解雇補償金が支払われば問題ありませんが、通常は支払われない場合が多いかと思います。


このような場合に労働者は解雇補償金を請求することができます。


ただ何より円満に退職されることが一番です。


まずは話し合いで解決することが重要です。


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2016年3月18日金曜日

タイのリタイアメントビザ80万バーツ無し

こんにちは!


本日は、リタイアメントビザ80万バーツ無しについてのお問い合わせが多いので、お話しをしたいと思います。


通常はリタイアメントビザを取得するには80万バーツの残高証明書が必要となりますが、通常は前提として銀行口座が必要となります。


しかしながら、銀行口座を開設するには、基本的にワークパーミットが必要です。(ワークパーミットがなくても、銀行開設できる場合はあります)


原則を貫くと、タイで就職したことがない人はリタイアメントビザは取れないという結論に至ります。


しかしながら、ここはタイ!ということで80万バーツ無い場合でも取得可能という話はあります。


詳細は書きませんが、じゃあ更新はどうするのか、など話を詰めていかないと、そんなことになるとは思っていなかった、、、という結果になります。最初は更新の時には何とかなるだろうが、新規で取るのが問題だ、とのお気持ちはわかりますが、更新の時にどうなるかもかなり重要です。


2019年3月時点で、80万バーツなしで便宜を図ることが非常に厳しい状況になっています。ご注意下さい。ほんの一部の業者でできるとかできないとか、情報が飛び交っています。


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2016年3月16日水曜日

タイの会計士について

こんにちは!


今日はお客様のお悩みの一つでもある、タイ人会計士およびタイ人経営の会計事務所について、お話します。


個人的意見となりますが、経験上お勧めできません。特に安いだけのところは特に信用できません。


もしも現在、企業様がタイ人の会計事務所に依頼して問題なければ、とても良い会計事務所にめぐり合えたと思いますので、大切にしてください。


さて、これからタイ人会計事務所をお探しの場合、やはり日系で実績のある会計事務所をお勧めします。


タイにも公認会計士がいますが、公認会計士だから安心、信頼できるというのは間違いです。


安いという理由でタイ人会計事務所を探すと以下のような問題をよく聞きます。


・決算報告書作成が期日までに間に合わない
・ビザ用税務書類を期日までに用意してくれない(やるやる、といいながら信用していると痛い目にあいます)
・会計書類が間違いだらけ


いずれも安く済ますつもりが、後で高くつきます。


特に会計書類が間違いだらけで、後に日系会計事務所に依頼しようとしても、間違いだらけだと断られる可能性もあるかもしれません。


また会計を疎かにしていると、経理担当のタイ人社員の横領なども発生するかもしれません。


少しでもリスクを減らし、日々の業務に専念できるように会計事務所選びは慎重にしましょう!


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2016年3月15日火曜日

リエントリパーミットについて

こんにちは!


本日はリエントリパーミットについてお知らせいたします。タイに初めて来られた方などには注意していただきたいものです。


他国では、ビザの有効期限であれば、入出国が自由に可能な国もございます。


しかしながら、タイのビザはマルチプルエントリのビザでない限り、ビザ取得後に国外に出る場合には、リエントリパーミットが必要です。


ごくまれにあるのが、Bビザ取得後、リエントリパーミットを取るのを忘れて、Bビザを失効。


これは後々面倒で、もう一度Bビザを取得することになります。


ビザを取得後に出入国したいのであれば、Bビザだけでなく、その他のビザも全て該当します。


リエントリは1回のみ有効と期間中何度も出入国可能なマルチプルがあります。


役所に払う申請代
シングル:1000バーツ
マルチプル:3800バーツ

有効期限
手持ちのビザの有効期限まで


リエントリパーミットは事前にイミグレーションで取得も可能ですし、スワンナプーム空港、ドンムアン空港で取得可能です。


リエントリパーミットは基本的に本人が行く必要がございます。どうしても行きたくない場合はご相談ください。


リエントリパーミットを忘れずに!



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2016年3月10日木曜日

タイ外務省認証の手続き

こんにちは!


様々なケースでタイ外務省の認証手続きが必要になる場合がございます。


例:
英文卒業証明書【Bビザ申請】
家族証明書【Oビザ申請】
その他


書類次第ですが、まず日本大使館の認証を済ます必要があります。その後、必要に応じてタイ外務省認証が必要となります。


タイ外務省の場所は以下


チェーンワッタナー通り沿いにあり、総合庁舎の一角にあります。


建物の入り口










外務省の表記もあります










入り口を入って、左側のエスカレータを上ります










さらに階段を上がります










受付です。申請用紙(タイ語・英語)を書いてここに提出










支払い場所










認証入り書類の受け取り場所です











ぜひお役たてください。


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2016年3月9日水曜日

英文卒業証明書の日本大使館認証の手続き【Bビザ・ワークパーミット用】

こんにちは!


英文卒業証明書の日本大使館認証の手続きについて書きます。


Bビザ新規(3ヶ月)とワークパーミットの申請には英文卒業証明書がそれぞれ1部必要であり、日本大使館の認証が必要です。


日本大使館の場所は以下


日本大使館に最寄の駅はMRTルンピニ駅です。館内には駐車場もあり、車でもバイクでも駐車できます。


入館される方は、基本的にパスポート(タイ人の場合はIDカード)が必要で、入り口でコピーを取られます。※パスポートを紛失された方は別


IDチェックが終わりますと、荷物検査があり、その後に領事館受付へと向かいます。


館内には申請用紙があるので、申請用紙に必要事項を記入してください。


■申請理由:1.2.に○
■証明書の提出先:1.2.に○
■申請する証明書の名称: 9:英文卒業証明書認証


申請用書類が記入終えましたら、受付番号機がありますので、申請の場合は申請用ボタンを押してください。


ご自分の受付番号が呼ばれましたら、受付カウンターに行って、Bビザ・ワークパーミット用の英文証明書認証を告げてください。


原本に認証か、コピーに認証かを確認されますので、原本に認証と告げてください。(コピーに認証でも問題ありません)ただし、原本をBビザやワークパーミット以外の目的に使用したい場合はコピーに認証にしてください。


1通500バーツ(2016年03月時点)


認証は翌日以降に受け取りとなり、受け取り時に申請代を支払います。


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2016年3月8日火曜日

悪意の個人情報を開示などサイバートラブルのご相談

こんにちは!


Technology Crime Suppression Division (TCSD)では他人になりすまして個人情報をさらけだすような違法行為など、IT関連のトラブル相談も受け付けております。







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