2016年4月28日木曜日

離婚時の財産分与・慰謝料請求

こんにちは!


たまに離婚時の財産分与もしくは慰謝料請求のご相談があります。


結婚前には離婚のことを一切考えないのですが、一旦気持ちが冷めると何とも切ない気持ちになります。


さて本題ですが、タイの法律では結婚前の財産は財産分与の対象とならず、結婚後に夫婦で築き上げた財産に関しては半分づつという原則があります。


原則はそうなのですが、当事者様の納得できない部分も重々ありますし、弊社としましてもお気持ちは大変理解できます。


離婚だけでなく、男女関係のトラブルが起こっても、本来は当事者自身で解決されることが一番ですが、最終的にお金の問題になるので、弊社にご相談というパターンが多いように思えます。


お客様自身が冷静ではない場合が多いですが、弊社にお越しいただいて、お話をしている内に、お客様ご自身も状況が整理できる場合も多々ございます。


まずは一度ご相談されてはいかがでしょうか?


もしも可能であれば、時系列的に今までの経緯を記載した書類がありますと、お話がスムーズに進むと思います。(お客様が冷静になれないお気持ちも理解できますので、可能であればで結構です)


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