本日は解雇補償金についてのお話です。
大抵の場合は、経営者よりこのような解雇補償金なしで、解雇を言い渡されるのではないでしょうか?(大抵の経営者は知っている場合が多いのにです)
労働者側が補償金について無知、もしくは会社と揉めたくないなどの理由があって、労働者側も要求することがないかもしれません。
タイの労働法では労働者は守られています。不当な解雇の場合は、以下の解雇補償金があります。
解雇補償金
勤続期間 | 解雇補償金 |
120日以上1 年未満 | 賃金30日分 |
1年以上3 年未満 | 賃金90日分 |
3年以上6 年未満 | 賃金180日分 |
6年以上10年未満 | 賃金240日分 |
10年以上 | 賃金300日分 |
ただし自ら退職した場合は、解雇補償金はありません。
不当な解雇の場合に、上記解雇補償金が支払われば問題ありませんが、通常は支払われない場合が多いかと思います。
このような場合に労働者は解雇補償金を請求することができます。
ただ何より円満に退職されることが一番です。
まずは話し合いで解決することが重要です。

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