2016年3月21日月曜日

解雇時の補償金

こんにちは!


本日は解雇補償金についてのお話です。


大抵の場合は、経営者よりこのような解雇補償金なしで、解雇を言い渡されるのではないでしょうか?(大抵の経営者は知っている場合が多いのにです)


労働者側が補償金について無知、もしくは会社と揉めたくないなどの理由があって、労働者側も要求することがないかもしれません。


タイの労働法では労働者は守られています。不当な解雇の場合は、以下の解雇補償金があります。


解雇補償金

勤続期間解雇補償金
120日以上1 年未満賃金30日分
1年以上3 年未満賃金90日分
3年以上6 年未満賃金180日分
6年以上10年未満賃金240日分
10年以上賃金300日分


ただし自ら退職した場合は、解雇補償金はありません。


不当な解雇の場合に、上記解雇補償金が支払われば問題ありませんが、通常は支払われない場合が多いかと思います。


このような場合に労働者は解雇補償金を請求することができます。


ただ何より円満に退職されることが一番です。


まずは話し合いで解決することが重要です。


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