2016年3月22日火曜日

タイの個人所得税

こんにちは!


本日はタイの個人所得税のお話です。


タイで起業される方、給料額を決める際にはぜひ知っておきたいことです。


個人所得税

課税所得 税率
0~150,000バーツ 税率免税(2008年以降)
150,000超~300,000バーツ 5%(2013年以降)
300,000超~500,000バーツ 10%(2013年以降)
500,000超~750,000バーツ 15%(2013年以降)
750,000超~1,000,000バーツ 20%(2013年以降)
1,000,000超~2,000,000バーツ 25%(2013年以降)
2,000,000超~4,000,000バーツ 30%(2013年以降)
4,000,000超~ 35%(2013年以降)


計算の仕方としては、累積計算となります。(給与額をそのまま表に当てはめるわけではありません)

年間所得60万バーツ(日本人の最低給料月収5万バーツ×12ヶ月)の場合

控除額:9万バーツと仮定
課税対象:51万バーツ
計算方法:上記表から
 30万バーツまでの課税が7,500バーツ(150,000*5%)
 30万バーツ超50万バーツまでが20,000バーツ(200,000*10%)
 50万バーツから51万バーツまでの課税が1,500バーツ(10,000*15%)
 
 7,500 + 20,000 + 1,500 = 29,000

税額29,000バーツ

※翌年の3月末の確定申告時支払うことになります。


控除対象には以下の項目があります。

項目 控除額 対象
経費控除 所得金額の40%(上限6万バーツ)  
基礎控除 3万バーツ 納税者本人
配偶者控除 3万バーツ 納税者の配偶者*タイで婚姻関係にある
扶養控除 1.5万バーツ/1名(上限3名分) 納税者の配偶者の子
生命保険料控除 1万バーツを限度(タイ国内で営業する生命保険会社で契約が10年以上のもの) 納税者本人、配偶者
教育費控除 2,000バーツ/1名 扶養控除に該当する場合
プロピデント・ファンド(Provident Fund退職金積立基金)拠出金控除 1万バーツを限度 納税者本人(配偶者含む)の従業員負担分
支払利息控除 1万バーツを限度 住宅の購入時における借入の支払い利息負担分
社会保険控除 拠出額 納税者本人(配偶者含む)の従業員負担分
父母の扶養者控除 30,000バーツ/1名 納税者が扶養する本人(配偶者)の父母(年齢60歳以上かつ低所得)


ご参考ください。


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