2019年3月27日水曜日

【2019年】タイのリタイアメントビザ最新情報

こんにちは!


2019年になって、リタイアメントビザの制度が徐々に厳しくなってきています。ここでは1年更新用のリタイアメントビザについて説明します。


(この他にもリタイアメントビザ10年というのがありますが、条件内容が厳しく、メリットが感じられないためにお勧めできるものではありませんので、割愛いたします。ネットで従来のリタイアメントビザがなくなり、10年になったという情報がありますが、全くのデタラメです。従来のビザも制度が残っています)


■ビザの種類
リタイアメントビザ(Non-Oビザ)


■ビザ取得までの流れ
①タイ国外の大使館・領事館で3ヶ月ビザを申請⇒その後タイ国内で1年更新
②タイ国内で3ヶ月ビザを申請⇒タイ国内で1年更新


■リタイアメントビザ取得のための基本的な条件
50歳以上
80万バーツ以上の残高証明又は毎月65,000バーツ以上の年金収入


■タイ国内申請での必要な書類
80万バーツ以上の残高証明書又は毎月65,000バーツ以上の収入証明
タイの住所を示す書類(賃貸契約書やオーナーのIDやタビアンバーンなど)
タイ国内でのビザ新規申請の場合は送金証明書、又は持ち込み証明書と両替証明書


■タイ国外で取得に必要な書類
タイ大使館・領事館ごとに必要書類が変わってきます。まずは大使館・領事館のホームページを確認してください。


80万バーツ以上ということですが、これまでは1年更新時の3ヶ月前から残高があればよいことになっていました。逆に言うと1年更新が済んでしまえば、貯金ゼロにして、更新3ヶ月前にまた入金すれば、理論上は可能でした。


しかしながら、今後は40万バーツは維持しなければなりません。40万バーツ維持したかどうかの書類の提出が義務付けられます。


また2019年3月より、タイ国内で新規申請の場合は、イミグレから自宅への視察が入るようになりました。これにより、住所貸しができなくなりました。本来、住所貸しはしてはいけないのですが、必要書類である住所を証明する書類が集められない人向けにいろいろと便宜を図った業者が出てきたための対策と推測されます。


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