2018年2月15日木曜日

海外在住者のFX・ビットコイン・株トレードの確定申告

こんにちは!


海外在住者でFX先物取引で収入がある人も多いのではないでしょうか?


特に住民票を抜いているのか、住民票が日本にまだあるのかは大きく関わってきます。しかしながら、通常の証券会社やFX会社の口座は日本に在住者限定ということなので、海外在住で日本の口座で収入があるというのは、一見矛盾しています。


ですので、今回は住民票を抜くべきか、という論点は省略させていただき、一般的な話で海外在住者の先物取引に関する情報を提供したいと思います。


FX株売買による収益は、「先物取引に係る雑所得等」の税率で計算されることになります。


申告分離課税として、所得税15%、地方税5%の合計20%の税率がかかります。


※さらに平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することになります。


また場合によっては損失も発生するわけで、最大3年間の先物取引に関する場合に限り、損失計上が可能です。損失が出た場合は事前に確定申告が必要です。


※他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。


国税庁の「先物取引に係る雑所得等」


またビットコインに関しては、現時点(2018年)では「先物取引に係る雑所得等」には該当せずに雑所得になりますので、注意が必要です。金額が大きい場合は累進課税となります。


また海外在住者の場合は納税管理人の選任が必要となり、事前に納税管理人の選任届けを提出する必要があります。この選任届けを出すことによって、その後は税務署からの通知や書類は選任した納税管理人宛に発送されることになります。


確定申告に関しては、個人事業主として青色申告、白色申告が必要となります。青色申告の場合は控除額が大きいですが、その分、毎月の経理処理が白色申告より負担が大きくなります。


青色申告・白色申告用のソフトとしては以下のような便利な確定申告ソフト・クラウドサービスがあります。

やよいの青色申告 オンライン
やよいの白色申告 オンライン
MFクラウド会計


にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村