2019年9月15日日曜日

【日本の裁判異常判決】中国籍女性の車ではね5人死傷した事件で2審で逆転無罪~

こんにちは!


中国籍女性の車ではね5人死傷した事件で、1審での有罪判決から2審で逆転無罪です。


中国籍女性の無罪確定、浜松 車ではね5人死傷



報道では、


「8月29日の高裁判決は、女性が事件当日、心神喪失状態にあったと判断。責任能力を認めて懲役8年を言い渡した一審静岡地裁浜松支部の裁判員裁判判決を破棄した。」


とあります。


考えないといけないのは5人も死傷者が出たという事実に対して、無罪判決が出たという事実です。


そして、心神喪失状態にあったという判断⇒責任能力がないという判断になっていますが、そのような方が車を運転してもよろしいんでしょうか?


心神喪失状態で責任能力がないけど、車は運転してもよい、というのは、法制度としておかしくないんでしょうか?


日本において、何か事件があっても、死傷者が出ても、無実になるケースがあるというのは犯罪抑制につながらないばかりか、犯罪を助長するのではないかと個人的には感じます。


こうなると、いかに事故を防ぐか、犯罪を予防できるかを考えていく必要があります。


2019年12月31日追記:また一般常識とはかけ離れた判決が最高裁で出たようです。


「ようわからんけど死刑に入れた」…裁判員裁判が破綻、最高裁が判決を覆す例相次ぐ
https://biz-journal.jp/2019/12/post_133360.html


■記事抜粋
死刑判決については、この間、裁判員裁判の死刑判決の以下5件が控訴審で無期懲役に減刑され、いずれも確定している。


・南青山強盗殺人:発生09年(1)

・千葉・女子大生強盗殺人:同09年(1)

・長野一家強盗殺人:同10年(3・複数犯)

・心斎橋通り魔殺人:同12年6月(2)

・神戸市女児殺害:同14年9月(1)

※( )は殺された人数


裁判員制度で死刑判決が確定したのに、裁判官が無期懲役に減刑しています。日本の場合は無期懲役でも実質は有期懲役みたいなものです。何のために裁判員制度があるのかわかりません。また日本の裁判がいかに一般常識とかけ離れたかがわかります。


■2020年2月8日追記
淡路島5人殺害、上告断念へ 大阪高検、死刑なくなる
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200208-00000045-kyodonews-soci

1審の死刑判決を高裁で無期懲役判決。5人も亡くなったのに、死刑判決ではありません。更に刑事訴訟法は高裁判決より重い刑を言い渡すことができないとの定めがあるため、死刑判決は不可能となりました。


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