2019年7月3日水曜日

暴力団排除条項と契約書

こんにちは!


都道府県の条例により、暴力団排除条項の導入が規定されていない場合がありますが、トラブル防止のためにも契約書には必須です。


以下のサイトがまとめてありますので、リンクを貼っておきます。
https://bizuben.com/bouryokudan-haijo/


暴力団排除条項となる暴力団の定義について、契約書記載には以下の例があります。


乙は,甲に対し,本件契約時において,乙(乙が法人の場合は,代表者,役員,または実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団関係企業,総会屋,政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。


これがあれば、トラブルを防げるかといいますと、そうでありません。逆に言えば、上記に定義されていない場合は適用されないことになります。


例えばですが、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者という定義がありますが、5年経てば定義からはずれます。全員ではないですが、暴力団でなくなって、会社経営者だとしても、犯罪は発生しております。


しかしながら5年以上経っても、犯罪を犯す者がおり、実際に被害者が出ているわけですから、十分に気をつけなければなりません。


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