こんにちは!
永住ビザに関しては、国毎に年間100名という枠があります。また誰でも申請可能ではなく、取得条件を満たす必要があります。
■永住ビザの有効期限:1年
※タイに滞在中にビザの有効期限が切れても不法滞在にはならない
※有効期限前にタイ国内に入国しないと永住権が失効
■永住ビザのメリット
90日レポート不要
入国カード記入不要
入出国レーンはタイ国籍レーンを使用可
永住ビザでワークパーミット取得可
■取得条件
取得条件は以下のいずれか
1.労働許可証があること
2.配偶者がタイ人もしくは永住ビザ取得者であること
※その他タイ語能力必要
労働許可証の場合は以下の取得条件を満たす必要があります。
1.労働許可証を3年以上保持
2.3年間分の個人確定申告書(ポードー91)
3.2年間分の所得申告書かつ10万バーツ以上の納税
4.月8万バーツの収入
5.無犯罪証明書
配偶者がタイ人もしくは永住ビザ保持者の場合は以下の取得条件を満たす必要があります。
1.配偶者との間に子供がいる場合のみ出生証明書
2.子供がいる場合は結婚2年以上、子供がいない場合は結婚5年以上及び結婚証明書
3.1ヶ月3万バーツ以上の収入証明
4.無犯罪証明書
■申請受付期間
12月~1月の間の2週間のみ
※申請期間はこの2週間のみですが、事前に申請書類をもらいに行くことになります。目安として2ヶ月前ぐらいから準備をお勧めします。
※無犯罪証明書を取得するには約2ヶ月かかり、その後もタイ外務省の認証も必要ですので、余裕を持って準備をお勧めします。
■申請後のビザ状態
申請後は「永住ビザ申請中」のスタンプが押されます。
■申請代(申請代)
7,600バーツ
※永住ビザが取れない場合でも返却されません
■申請代(受領後に支払い)
永住ビザ査証:1,900バーツ
資格認定書:
1.ビジネスパーソンとして申請の場合:191,400バーツ
2.配偶者として申請の場合:95,700バーツ
■申請書類である健康診断書
公立病院の健康診断書が必要
※私立病院では受け付けてくれません
※公立病院例としましてはセントラルワールド近くにある警察病院
■申請後の最終インタビュー
3月以降
2,3日前に通知
インタビューの目的
・タイ語力の確認
・タイ国への理解度の確認
■申請後、許可が出るまでの目安期間
2年~4年
■永住権許可後の流れ
1.永住権取得の通知
2.通知から1ヶ月以内に正式受領の再度出頭命令
3.イミグレ出頭
4.警察署へ外国人登録
5.警察署で受領した外国人登録証を受領
6.区役所で住居登録証(タビヤンバーン)の登録
※タイ人証人要同行
7.イミグレにて永住ビザ(Non-Quota Immigrant Visa)へ書き換え
■永住権許可後の必要書類
1. パスポートの原本とコピー
2. ワークパーミットの原本とコピー(持っている場合のみ)
3. 結婚証明書
4. タビアンバーン(タイの住居証明書)
5. 4×6cmの写真12枚
6. 永住権の料金(現金払い)
Section 47 申請者(個人、ビジネス申請)の場合: 191,400THB
タイ人配偶者または永住権保持者の配偶者、子供の場合:95,700THB
■留意点
イミグレでは頻繁に制度が変わるため、必要書類や審査基準なども変わる可能性がございます。上記記載事項は参考にしてください。
実際にはリタイアメントビザ(50歳以上)やタイランドエリートカードなど容易に取れるビザもあるので、何のために永住ビザが必要かどうかがご検討ください。

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