2016年9月20日火曜日

タイ人との結婚手続き【タイで先に婚姻届】

こんにちは!


タイ人との結婚で先にタイで婚姻届を提出する場合の手続きです。

◆タイでの手続き

【日本人が用意するもの】
1.戸籍謄本(3ヶ月以内) 1部
※婚姻歴がある方は離婚事項が記載されている以前の戸籍も必要

2.住民票(3ヶ月以内) 1部

3.在職証明書 (3ヶ月以内) 1部
※公証人役場にて認証を受け、その後に地方法務局にて認証が必要
※タイ在住の方はワークパーミットが必要
※無職の場合は不要
※学生の場合は在学証明書が必要

4.所得証明書(3ヶ月以内) 1部
※公証人役場にて認証を受け、その後に地方法務局にて認証が必要
※無職の方は不要

5.パスポート 原本及びコピー1部

6.証明書発給申請書 1部

7.結婚資格宣言書作成のための質問書

8.委任状(代理申請の場合)

【タイ人が用意するもの】
1.身分証明書 原本及びコピー1部

2.住居登録書 原本及びコピー1部

3.パスポート
※未取得の場合は不要

4.以下の場合にはさらに書類が必要
(婚姻歴がある場合)
離婚登録証 原本及びコピー1部

(氏名の変更がある場合)
氏名変更証 原本及びコピー1部

(婚姻歴はないが子供がいる場合)
出生登録証 原本及びコピー1部


上記の書類が揃った時点で、日本大使館に行って、以下のことを行います。
「結婚資格宣言書」の署名証明
「独身証明書」の申請

上記の書類を取得後、タイ語に翻訳して、タイ外務省にて認証を受けます。

上記の後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届をします。

これでタイ側の手続きは終了です。

◆日本側での手続き

3ヶ月以内に日本の市区町村役場に婚姻届をします。届け出の方法としては、在タイ日本大使館に届ける場合と、日本の市区町村役場に直接届ける方法があります。

在タイ日本大使館に届ける場合

【必要書類】
1. 婚姻届 2部

2.戸籍謄本 2部

3.タイ人の婚姻登録書(日本語の翻訳及び翻訳者の署名要)

4.タイ人の住居登録証(日本語の翻訳及び翻訳者の署名要)


日本の市区町村役場に届け出る場合

【必要書類】
1. 婚姻届 2部

2.戸籍謄本 1部

3.タイ人の婚姻登録書(日本語の翻訳及び翻訳者の署名要)

4.タイ人の住居登録証(日本語の翻訳及び翻訳者の署名要)


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2016年9月15日木曜日

国境を超えた国際貿易裁判

こんにちは!


今回は原告側が日系のカンボジア企業、被告側がタイのタイ人経営の企業での国際貿易案件での裁判です。


まず、このような形式での裁判の場合は、通常の裁判所ではなく、The Central Intellectual Property and International Trade Court (タイ語:ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง)での裁判所での裁判となります。


農業機械を購入したが、実際にはカンボジアで使用できずに、機械の交換もしくは返金を求めたが、返金はできないとのことで、機械の交換で交渉状態になっていました。売買契約書には「カンボジアで使用できない場合は返金可能」という条項がありました。


当初は2列の農業機械ですが、これが使用できずに、代替として1列の農業機械を2台なのか3台なのかが調停での争点になっていました。


支払った金額的には、輸送費込めて1列の農業機械4台分となっておりましたが、原告側が3台なら合意するが、相手側は2台を主張していました。


今回の案件は契約書の条項にある解釈が大きく影響しています。


というのは、まず農業機械は故障していません。しかしながら、原告側の主張としては、「カンボジアで使用できない」ということであり、タイの土地で使用できても、カンボジアの土地で使用できなければ、返金可能という解釈です。


実際には1回目の調停が不調、さらに裁判所から提案の2回目の調停でも、原告側がかなり条件を下げたのですが、それでも不調となり、不調の場合は、同日の午後から裁判所出廷というスケジュールでした。


2回目の調停で合意できなかったので、原告と私とタイ人弁護士の間で、今後の話をすることになりました。


裁判所で争うことになるので、まず契約書記載の「カンボジアで使用できない」という証明を原告側がする必要が出てきます。原告側としては、以下の理由で証明できるとのことでした。
1.実際に被告がカンボジアまで来て、(カンボジアの土地では)使用できないことを認めている(ただし故障はしていない)
2.原告側のカンボジア人の専門家を裁判所に呼んで説明することもできる


ただし被告側も強気で、なかなかこちらの条件を飲まない理由の一つでもあるのですが、「機械は故障はしていない」というのは間違いがなく、「機械が故障していない」証明ができるからです。


ここまで来ると、(契約書記載の)言葉の解釈のレベルになっており、裁判所での争点が

1.「使用できない」=「故障している」という解釈が裁判官に認められれば被告の勝ち
2・「使用できない」=「故障はしていないが、カンボジアの土地で使用できない」が裁判官に認められれば原告の勝ち

ということになります。弁護士の見解でも、原告側の主張は難しいとのことで、「使用できない」という解釈は、「故障しているか、故障していないか」になるだろうとのことでした。


正直、原告側も最初は納得されていませんでしたが、今後の裁判にかかる手間・時間、さらに上告された場合には最大3審することになり、また現在、被告側の会社に資産がないとの情報もあるので、まずはここを説明させていただきました。その後、原告側の弁護士の提案をし、最終的にはお客様も納得していただけました。調停で合意こそできませんでしたが、裁判所で争うつもりが大きな転換を迎えました。


その後は、被告側の弁護士と合意内容の詳細を詰めました。その場で裁判所に合意書を作成してもらい、その場で署名してもらうためです。


午後から裁判が開廷されたのですが、すでに合意済みとのことで、裁判官より、なぜ調停で合意できずに、開廷されてから合意できたのか、笑いながら奇妙な様子でしたが、それでも合意できたことは良いことです。


裁判になると、どうしても自分の主張がどうなのかという心理面、こだわりみたいものが強く出ますが、実際の裁判では証明できるかできないかが、最大のポイントになります。ですので、調停とは全く違ったものとなります。


名にはともあれ、無事、裁判所での合意書に両者が署名することができました。長い一日でした。


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