2016年4月28日木曜日

離婚時の財産分与・慰謝料請求

こんにちは!


たまに離婚時の財産分与もしくは慰謝料請求のご相談があります。


結婚前には離婚のことを一切考えないのですが、一旦気持ちが冷めると何とも切ない気持ちになります。


さて本題ですが、タイの法律では結婚前の財産は財産分与の対象とならず、結婚後に夫婦で築き上げた財産に関しては半分づつという原則があります。


原則はそうなのですが、当事者様の納得できない部分も重々ありますし、弊社としましてもお気持ちは大変理解できます。


離婚だけでなく、男女関係のトラブルが起こっても、本来は当事者自身で解決されることが一番ですが、最終的にお金の問題になるので、弊社にご相談というパターンが多いように思えます。


お客様自身が冷静ではない場合が多いですが、弊社にお越しいただいて、お話をしている内に、お客様ご自身も状況が整理できる場合も多々ございます。


まずは一度ご相談されてはいかがでしょうか?


もしも可能であれば、時系列的に今までの経緯を記載した書類がありますと、お話がスムーズに進むと思います。(お客様が冷静になれないお気持ちも理解できますので、可能であればで結構です)


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2016年4月27日水曜日

90日レポートの申請期間と申請方法

絶対損しない!タイ旅行のホテル選び


こんにちは!


90日レポートについてです。


NON-IMMIGRANTビザ(Bビザ、Oビザ、EDビザなど)お持ちの方は、入国した日から90日毎にイミグレで申告が必要です。ただし、永住ビザは必要ありません。


ビザの更新があっても、そこで日数計算がリセットされる訳ではなく、入国した日から90日となります。


90日レポートはイミグレに行くか、もしくはインターネット上にてオンラインで可能です。※2015年9月に実際にオンラインで試してみましたが、無事できました。


オンラインの場合は以下のURLとなり、90日レポートが申請できます。セキュリティ警告の画面が出ますが、そのままお進みください

※Internet Explorerのみ可
https://extranet.immigration.go.th/fn90online/online/tm47/TM47Action.do


イミグレに直接行く場合は、代理人による申請も可能です。


申請可能期間は、入国日から90日目の15日前~7日後の間になります。必要書類はパスポートのみで、申請用紙に書く住所が必要となります。


90日代行業者に依頼する場合、代行業者も毎日90日レポートに行くわけではないので、必ずいつ90日レポートに行くかを確認し、申請可能期間内であるかを確認する必要があります。


90日前に出国する場合は、90日レポートの必要がありません。またツーリストビザ、ノービザの場合は、90日を超えて滞在することができませんので、必然的に不要となります。


90日レポートを忘れた場合は、初回の罰金2000バーツとなり、次回より5000バーツとなります。


90日レポートは忘れやすい作業ですので、面倒かもしれませんが、頻繁に出国する予定のない方は常に意識しておいてください。


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2016年4月21日木曜日

スワンナプーム空港のリエントリーパーミット場所・営業時間変更

絶対損しない!タイ旅行のホテル選び


こんにちは!


スワンナプーム空港のリエントリーパーミットの申請場所と営業時間が2016年4月20日より、急遽変更になったので、お知らせします。


営業時間:5時~24時
場所:FカウンターとGカウンターの奥
持参するもの: 写真


現在は、写真撮影ができます(2016年9月14日現在)


以前は24時間営業で、その場で写真も取ってくれたので、大変便利でしたが、今回の変更内容は改悪となります。


写真をお持ちでない場合は、空港施設内の写真を撮る所はあるとのことです。突然の変更ですので、上記以外の詳細はまだ把握できていません。わかり次第、ご連絡いたします。


以前はパスポートコントロールエリア内のため、チェックイン後に航空券を見せる必要がありました。現在は誰でもリエントリー発給場所に行けるのですが、チェックイン後に航空券をお持ちの方のみ対応可能とのことで、結局、航空券は必須となっております。


現在は以前と同じパスポートコントロールエリア内の元の場所になっています。24時間営業です。但し、ころころ変わりますのでご注意ください。(2017/05/26)


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2016年4月19日火曜日

タイでの不当解雇・口頭による解雇通知

こんにちは!


弊社によくあるご相談です。


タイにある日系企業について、上司の方から急に解雇を通告されるということがございます。大抵が口頭による解雇通知です。


タイの労働法に従えば、これは違法となります。


勤務日数に応じて、会社側は解雇補償金が支払う必要があります。


ぜひ一度ご相談ください。


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2016年4月7日木曜日

工場と機械のレンタル費が遅れた問題

こんにちは!


弊社のお客様で、別件でご相談に来られました。


現在、工場と機械をレンタルされているのですが、資金繰りが苦しく、支払い期日までに払えなかったために、オーナーより、すぐに支払えないなら、工場閉鎖を要求されたケースです。工場閉鎖までは至っておりませんが、オーナーが工場に来て要求をしてきました。


弊社ではご相談に来られた時に、契約書を確認しました。契約書には支払いが遅れた場合には、オーナー側は契約破棄をすることができます。


しかしながら、慢性的に支払いが遅れたわけでもなく、支払い意思もあるので、話し合いで解決が一番良いと考えます。


オーナー側としては、過去にも支払いが遅れたことが2回あったこともあり、多少感情的になってはいたかもしれません。


そこで弊社が2日に渡って、弁護士とも相談し、返済計画を作成し、オーナー側に納得していただきました。


当事者同士、また言葉の問題などもあり、なかなか問題が解決しないような時は、ぜひ弊社にご相談ください。


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2016年4月5日火曜日

IT犯罪専門の警察Technology Crime Suppression Division

こんにちは!


本日、IT犯罪を専門に取り扱っている警察、Technology Crime Suppression Division(以下、TCSD)に行ってきました。



Technology Crime Suppression Division
http://www.tcsd.in.th/


弊社にご依頼頂いております案件で、個人情報を勝手に使用している犯人を見つけ、非協力的なタイのサイト管理者に対して、TCSDに協力依頼をするためです。


すでにお客様が被害届をTCSDに出されていましたが、何もしてもらえなかったとのことで、弊社にご相談に来られ、できる限りのことを対応させていただいています。


弊社が事前に独自調査を行い、管理者の連絡先までは得ています。この情報を元に、次のステップとして、今回TCSDに調査依頼を行うことにしました。


今後、どのような展開になるかわかりませんが、弊社としましても最大限の努力をするつもりです。


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2016年4月1日金曜日

ツーリストビザ30日延長の住所確認

こんにちは!


今回、貴重な情報を手に入れましたので、報告いたします。


ツーリストビザをお持ちで30日の延長をしに、チェーンワッタナーのイミグレに行ったところ、実際にイミグレがその場で住所確認のために電話確認をしたとのことです。


その時の住所は実際に住んでいる場所でしたが、誰もおらず、タイ人の知人宅に電話してもらうということでことなきを得ました。


この時のイミグレ担当官が何を考えていたのかわかりませんが、ツーリストビザ、もしくはノービザで30日延長の場合は、その場で電話確認されてもいいような住所、電話番号を記入しましょう。


宿泊先が決まっていないような場合は、その日だけでもホテル予約(もしくは仮予約)をしておいた方が無難です。


イミグレもどんどん厳しくなっていますので、ビザ取得・延長の際はご注意ください。


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