2016年3月31日木曜日

タイ人経理の多額の横領

こんにちは!


本日はタイ人経理による多額の横領のケースを紹介したいと思います。


前任者の時からの横領で、新任の社長様が就任され発覚した横領です。横領のきっかけは同じく経理担当のタイ人からの報告でした。横領したタイ人はすでに退職しております。


横領した当時は会社も立ち上げ時期で、社員数も少なく、タイ人を信頼するのを前提で業務をこなしていかないといけない状況です。またこのタイ人経理は公認会計士なので、知識や経験も豊富ですし自らサインをする場面もあったので、信頼せざるを得ない面もあったことでしょう。


しかしながら、このタイ人公認会計士は自らの特権を利用して、小口現金やら2重の請求書を作成などして、こつこつと横領していました。日本人駐在員の方もタイ語がわからない、またタイの経理事情に詳しくないこともあり、なかなか気づかなかったようです。


横領の発覚後は、まず警察に行きました。ただここはタイ、当然のごとく何も動いてくれません。


次にタイの弁護士事務所に行きました。しかしながらお金だけ取られて、何も進捗がなかったとのことです。


警察やタイの弁護士に頼んでも何もしてくれないお客様が本当に弊社にお越しいただくことが多いです。


タイの警察は動かないのは一般的ですが(それは決して良いことではありません)、タイでは良い弁護士を見つけるのも大変難しいです。一部のタイ人弁護士は金だけが目的の人も少なくありません。以下の記事をご参考ください。


タイ人弁護士について


この記事でも説明させていただきましたが、日系企業の考え方、タイの法律事情・豊富な経験、タイ人弁護士事情に詳しいタイ人スタッフが間に入るのが一番の良いと弊社では考えます。


さて、このケースでは結局、弊社にご依頼され、弊社直属のタイ人弁護士に対応してもらいました。


横領として刑事訴訟と横領した金額の返金請求としての民事訴訟です。すでに起訴済みで受理されております。


警察や弁護士に依頼しても何もしてもらえなかったお客様、一度弊社にお越しいただき、ご相談されてはいかがでしょうか?



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2016年3月30日水曜日

タイ人と結婚したが日本に入国できない問題

こんにちは!


タイ人と結婚したが日本に入国できないケースについてです。


日本人の方、特に日本人男性がタイ人女性と結婚後、日本に連れて一緒に暮らそうとビザ申請に行ったが、発給されない場合があります。


発給されない理由はいろいろありますが、弊社のケースで扱ったケースですと、タイ人女性にオーバーステイ歴があり、入国禁止の処罰を受けたとのことです。


外国人が日本で犯罪を犯した場合、オーバーステイ、不法入国で強制送還を受けた場合は、原則として5年もしくは10年間、日本に入国禁止となります。また麻薬、売春、人身売買などの場合は永久追放となります。


日本人側がこれらの事実を知らずに結婚し、一緒に暮らすことができずに最終的に離婚まで発展することもあります。


結婚する前には事前に相手のこと(性格はもちろんのこと、相手の入国可能かどうか)も知っておきたいものです。


結婚・離婚のご相談は弊社まで。


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2016年3月29日火曜日

Bビザは有効でもオーバーステイ

絶対損しない!タイ旅行のホテル選び


こんにちは!


今日はBビザの気づかないオーバーステイについてお話します。


これはご本人、会社側がお互い無知のために起こることで、誰が悪いという訳ではありません。ただ、そうは言っても、オーバーステイが許されることは決してありません。


しかも、このケースはよくあります。


今回弊社が対応させていただいたケースは、Bビザとワークパーミット(以下、WP)原本は持っているが、すでに1年以上も前に退職されていたというケースです。


まず、1年以上前に退職で、Bビザ有効、WP原本お持ちでWPも有効とのことですが、これはBOI企業の場合にありえます。BOI企業の場合は、2年有効のBビザ、WPを発行することができるからです。


さて、弊社にて、WPが有効か退職前の会社に確認しました。


すると、すでに会社は退職時にWPをキャンセルしたとのことです。


そうです。通常退職時にWP原本を会社に返すのが通常ですが、返却義務はなく、会社がWP原本なしで、WPのキャンセルが可能です。


さて、WPをキャンセルした時点で、Bビザは失効し、翌日以降はオーバーステイとなります。


ただし、WPをキャンセルしても自動でBビザが失効するわけではなく、通常はBビザをキャンセル処理する必要があります。


このお客様はWPをキャンセルしたことも知らず、Bビザの有効期限は残っていたので、普通にBビザで入出国をしておりました。


概念上はオーバーステイですが、イミグレ的にはBビザは有効(キャンセルをしていないという意味で)なので、問題ないという特殊な状況です。


さて、弊社はこのお客様がオーバーステイであることに気づいたので、すぐに動きました。


BOIワンストップセンターやイミグレと相談します。Bビザは生きているので、なかなか納得してもらえませんでしたが、何とかBビザをキャンセルしてもらい、無事出国することができました。


Bビザは有効なので、問題ないと思ってしまいますが、今後、再度就職された場合や新たにビザを取得する場合に問題になる場合がございます。


ですので、正式にBビザのキャンセル手続きをすることをお勧めします。


何かビザに関して不安がありましたら、ぜひご相談ください。


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2016年3月28日月曜日

ワークパーミット申請・受領場所の労働局(ディンデーン)

絶対損しない!タイ旅行のホテル選び


こんにちは!


ワークパーミットの申請・受領を行う労働局の場所の案内です。


労働局をタイ語で'กระทรวงแรงงาน'と呼びます。
(グラスアン・レーンガーン)


場所はディンデーンにあり、BTS戦勝記念塔とMRTラマ9世の中間地点にあります。すぐ近くにはタイ・ジャパン・スタジアムという競技場があります。






以下の建物を2階にあります。







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2016年3月25日金曜日

リタイアメントビザの期限切れでオーバーステイ

こんにちは!


今までにあったケースのご紹介です。


リタイアメントビザが切れる日の夜に問い合わせがありました。次の日以降はオーバーステイという状況です。


すでに19時になっていましたので、これからイミグレに行って、更新というわけに行きません。さらにこの方は80万バーツは銀行口座にあるのですが、残高証明書がないので、さきにこれを銀行より取得する必要があります。


通常ですと、リタイアメントビザの期限が切れる前に更新の申請ができていないので、更新できずにリタイアメントビザ失効です。


次の日よりオーバーステイとなるので、まずは裏でいろいろと動きます。


申請日までのオーバーステイ代と特別費用を払うことで更新可能との情報が入り、お客様にすぐに連絡して、料金を承諾していただき、後日、無事にリタイアメントビザの更新申請が完了。そして数日で無事受領いたしました。


通常手続きではできませんが、何かと便宜を図ることが可能でした。現在は非常に厳しくなっているとのことです。(2019年3月現在)


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2016年3月22日火曜日

タイの個人所得税

こんにちは!


本日はタイの個人所得税のお話です。


タイで起業される方、給料額を決める際にはぜひ知っておきたいことです。


個人所得税

課税所得 税率
0~150,000バーツ 税率免税(2008年以降)
150,000超~300,000バーツ 5%(2013年以降)
300,000超~500,000バーツ 10%(2013年以降)
500,000超~750,000バーツ 15%(2013年以降)
750,000超~1,000,000バーツ 20%(2013年以降)
1,000,000超~2,000,000バーツ 25%(2013年以降)
2,000,000超~4,000,000バーツ 30%(2013年以降)
4,000,000超~ 35%(2013年以降)


計算の仕方としては、累積計算となります。(給与額をそのまま表に当てはめるわけではありません)

年間所得60万バーツ(日本人の最低給料月収5万バーツ×12ヶ月)の場合

控除額:9万バーツと仮定
課税対象:51万バーツ
計算方法:上記表から
 30万バーツまでの課税が7,500バーツ(150,000*5%)
 30万バーツ超50万バーツまでが20,000バーツ(200,000*10%)
 50万バーツから51万バーツまでの課税が1,500バーツ(10,000*15%)
 
 7,500 + 20,000 + 1,500 = 29,000

税額29,000バーツ

※翌年の3月末の確定申告時支払うことになります。


控除対象には以下の項目があります。

項目 控除額 対象
経費控除 所得金額の40%(上限6万バーツ)  
基礎控除 3万バーツ 納税者本人
配偶者控除 3万バーツ 納税者の配偶者*タイで婚姻関係にある
扶養控除 1.5万バーツ/1名(上限3名分) 納税者の配偶者の子
生命保険料控除 1万バーツを限度(タイ国内で営業する生命保険会社で契約が10年以上のもの) 納税者本人、配偶者
教育費控除 2,000バーツ/1名 扶養控除に該当する場合
プロピデント・ファンド(Provident Fund退職金積立基金)拠出金控除 1万バーツを限度 納税者本人(配偶者含む)の従業員負担分
支払利息控除 1万バーツを限度 住宅の購入時における借入の支払い利息負担分
社会保険控除 拠出額 納税者本人(配偶者含む)の従業員負担分
父母の扶養者控除 30,000バーツ/1名 納税者が扶養する本人(配偶者)の父母(年齢60歳以上かつ低所得)


ご参考ください。


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2016年3月21日月曜日

解雇時の補償金

こんにちは!


本日は解雇補償金についてのお話です。


大抵の場合は、経営者よりこのような解雇補償金なしで、解雇を言い渡されるのではないでしょうか?(大抵の経営者は知っている場合が多いのにです)


労働者側が補償金について無知、もしくは会社と揉めたくないなどの理由があって、労働者側も要求することがないかもしれません。


タイの労働法では労働者は守られています。不当な解雇の場合は、以下の解雇補償金があります。


解雇補償金

勤続期間解雇補償金
120日以上1 年未満賃金30日分
1年以上3 年未満賃金90日分
3年以上6 年未満賃金180日分
6年以上10年未満賃金240日分
10年以上賃金300日分


ただし自ら退職した場合は、解雇補償金はありません。


不当な解雇の場合に、上記解雇補償金が支払われば問題ありませんが、通常は支払われない場合が多いかと思います。


このような場合に労働者は解雇補償金を請求することができます。


ただ何より円満に退職されることが一番です。


まずは話し合いで解決することが重要です。


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2016年3月18日金曜日

タイのリタイアメントビザ80万バーツ無し

こんにちは!


本日は、リタイアメントビザ80万バーツ無しについてのお問い合わせが多いので、お話しをしたいと思います。


通常はリタイアメントビザを取得するには80万バーツの残高証明書が必要となりますが、通常は前提として銀行口座が必要となります。


しかしながら、銀行口座を開設するには、基本的にワークパーミットが必要です。(ワークパーミットがなくても、銀行開設できる場合はあります)


原則を貫くと、タイで就職したことがない人はリタイアメントビザは取れないという結論に至ります。


しかしながら、ここはタイ!ということで80万バーツ無い場合でも取得可能という話はあります。


詳細は書きませんが、じゃあ更新はどうするのか、など話を詰めていかないと、そんなことになるとは思っていなかった、、、という結果になります。最初は更新の時には何とかなるだろうが、新規で取るのが問題だ、とのお気持ちはわかりますが、更新の時にどうなるかもかなり重要です。


2019年3月時点で、80万バーツなしで便宜を図ることが非常に厳しい状況になっています。ご注意下さい。ほんの一部の業者でできるとかできないとか、情報が飛び交っています。


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2016年3月16日水曜日

タイの会計士について

こんにちは!


今日はお客様のお悩みの一つでもある、タイ人会計士およびタイ人経営の会計事務所について、お話します。


個人的意見となりますが、経験上お勧めできません。特に安いだけのところは特に信用できません。


もしも現在、企業様がタイ人の会計事務所に依頼して問題なければ、とても良い会計事務所にめぐり合えたと思いますので、大切にしてください。


さて、これからタイ人会計事務所をお探しの場合、やはり日系で実績のある会計事務所をお勧めします。


タイにも公認会計士がいますが、公認会計士だから安心、信頼できるというのは間違いです。


安いという理由でタイ人会計事務所を探すと以下のような問題をよく聞きます。


・決算報告書作成が期日までに間に合わない
・ビザ用税務書類を期日までに用意してくれない(やるやる、といいながら信用していると痛い目にあいます)
・会計書類が間違いだらけ


いずれも安く済ますつもりが、後で高くつきます。


特に会計書類が間違いだらけで、後に日系会計事務所に依頼しようとしても、間違いだらけだと断られる可能性もあるかもしれません。


また会計を疎かにしていると、経理担当のタイ人社員の横領なども発生するかもしれません。


少しでもリスクを減らし、日々の業務に専念できるように会計事務所選びは慎重にしましょう!


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2016年3月15日火曜日

リエントリパーミットについて

こんにちは!


本日はリエントリパーミットについてお知らせいたします。タイに初めて来られた方などには注意していただきたいものです。


他国では、ビザの有効期限であれば、入出国が自由に可能な国もございます。


しかしながら、タイのビザはマルチプルエントリのビザでない限り、ビザ取得後に国外に出る場合には、リエントリパーミットが必要です。


ごくまれにあるのが、Bビザ取得後、リエントリパーミットを取るのを忘れて、Bビザを失効。


これは後々面倒で、もう一度Bビザを取得することになります。


ビザを取得後に出入国したいのであれば、Bビザだけでなく、その他のビザも全て該当します。


リエントリは1回のみ有効と期間中何度も出入国可能なマルチプルがあります。


役所に払う申請代
シングル:1000バーツ
マルチプル:3800バーツ

有効期限
手持ちのビザの有効期限まで


リエントリパーミットは事前にイミグレーションで取得も可能ですし、スワンナプーム空港、ドンムアン空港で取得可能です。


リエントリパーミットは基本的に本人が行く必要がございます。どうしても行きたくない場合はご相談ください。


リエントリパーミットを忘れずに!



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2016年3月10日木曜日

タイ外務省認証の手続き

こんにちは!


様々なケースでタイ外務省の認証手続きが必要になる場合がございます。


例:
英文卒業証明書【Bビザ申請】
家族証明書【Oビザ申請】
その他


書類次第ですが、まず日本大使館の認証を済ます必要があります。その後、必要に応じてタイ外務省認証が必要となります。


タイ外務省の場所は以下


チェーンワッタナー通り沿いにあり、総合庁舎の一角にあります。


建物の入り口










外務省の表記もあります










入り口を入って、左側のエスカレータを上ります










さらに階段を上がります










受付です。申請用紙(タイ語・英語)を書いてここに提出










支払い場所










認証入り書類の受け取り場所です











ぜひお役たてください。


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2016年3月9日水曜日

英文卒業証明書の日本大使館認証の手続き【Bビザ・ワークパーミット用】

こんにちは!


英文卒業証明書の日本大使館認証の手続きについて書きます。


Bビザ新規(3ヶ月)とワークパーミットの申請には英文卒業証明書がそれぞれ1部必要であり、日本大使館の認証が必要です。


日本大使館の場所は以下


日本大使館に最寄の駅はMRTルンピニ駅です。館内には駐車場もあり、車でもバイクでも駐車できます。


入館される方は、基本的にパスポート(タイ人の場合はIDカード)が必要で、入り口でコピーを取られます。※パスポートを紛失された方は別


IDチェックが終わりますと、荷物検査があり、その後に領事館受付へと向かいます。


館内には申請用紙があるので、申請用紙に必要事項を記入してください。


■申請理由:1.2.に○
■証明書の提出先:1.2.に○
■申請する証明書の名称: 9:英文卒業証明書認証


申請用書類が記入終えましたら、受付番号機がありますので、申請の場合は申請用ボタンを押してください。


ご自分の受付番号が呼ばれましたら、受付カウンターに行って、Bビザ・ワークパーミット用の英文証明書認証を告げてください。


原本に認証か、コピーに認証かを確認されますので、原本に認証と告げてください。(コピーに認証でも問題ありません)ただし、原本をBビザやワークパーミット以外の目的に使用したい場合はコピーに認証にしてください。


1通500バーツ(2016年03月時点)


認証は翌日以降に受け取りとなり、受け取り時に申請代を支払います。


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2016年3月8日火曜日

悪意の個人情報を開示などサイバートラブルのご相談

こんにちは!


Technology Crime Suppression Division (TCSD)では他人になりすまして個人情報をさらけだすような違法行為など、IT関連のトラブル相談も受け付けております。







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